7月
01
海上保安庁から重要なお知らせ |
雑種船の名称及び対象範囲の変更(港則法第3条第1項)
【改正前】
この法律において、「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。【改正後】
この法律において、「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。この改正により、主として港外で活動していた総トン数20トン未満の動力船(プレジャーボート、漁船等)が、港内を航行するときは、「汽艇等」となります。
新たに「汽艇等」になる船舶に関連する港則法のルール |
狭い港内では運動性能が悪く操船範囲が限られる大型の船舶を、操船自由度の高い小型の船舶が避けなければなりません。
・みだり係留の禁止(港則法第9条)
係船浮標や貨物船など大きな船舶が着岸する公共岸壁などへ正当な理由なく係留することは禁止されます。
【お問い合わせ先】 ※最寄の海上保安部又は管区海上保安本部にお問い合わせください。